2019-06-06 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
法案では労災保険料を予定価格に適切に反映すべきことが加えられておりますが、それにとどまらず、公務災害補償などの措置を講じることも求められると考えますが、発議者の御見解を伺いたいと思います。
法案では労災保険料を予定価格に適切に反映すべきことが加えられておりますが、それにとどまらず、公務災害補償などの措置を講じることも求められると考えますが、発議者の御見解を伺いたいと思います。
人件費、生産設計費、あるいは、建物使用者の一時的な引っ越しが必要になった場合の引っ越し費用、仮住まい費用、備品等の移設費用、それから工事保険料及び労災保険料等々でございます。 ただ、これを基本に、それぞれのケースによってやはり状況が異なるかと思いますので、個々に相談させていただくことになろうかと思います。
労災保険料及び雇用保険料の徴収額につきましては、売り上げ別のデータは把握しておりませんが、従業員数、都道府県別のデータは厚生労働省として把握いたしております。さらに、労災保険料につきましては、業種別のデータも把握いたしております。ただし、把握いたしておりますのは、それぞれの区分の徴収額全体でありまして、被保険者一人当たりの額は把握しておりません。
実際にデータはあるものとないものがございまして、例えば協会けんぽ、それから健保組合、労災保険料あるいは雇用保険料等につきましては、ある程度のデータは、集計におよそ一カ月程度かかるという見込みでございますけれども、お出しできるように努力したいと思います。
労災保険制度では事業主保険料負担にいわゆるメリット制が設けられておりますが、このメリット制で、この大津波に関連しまして、遺族補償がふえてきますと労災保険料が上がるのではないかという懸念が持たれているところでございますけれども、その心配はないということを簡潔に、一言でお答えいただけますようにお願いいたします。
この企業の社会保障負担、これは財務省によりますと、組合健保、協会けんぽ、国保、共済などの医療保険料、あるいは厚生年金、国民年金、共済などの年金保険料、その他雇用保険料だとか労災保険料だとか介護保険料等でございます。 こういうことから見ますと、法人税は確かに高いけれども、社会保障負担、これは低い、この合計の負担は、企業の国民負担は決して高くはないと、これが私は現実だというふうに思っております。
厚生年金保険料、医療保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料の額はそれぞれどう増減しましたか。また、これらをすべて合わせた社会保険料負担は事業主と労働者でそれぞれ幾ら増加をしたのか、お伺いをしたいと思います。
それで、労災保険料がもう千分の六十なんですね。建設業は千分の十一から千分の十八ぐらい。そういうものに比べると非常に水準は高い。
そして、歳入庁構想のお話もございましたけれども、歳入庁でも、年金保険料と税金だけではなくて、例えば雇用保険料とか労災保険料とか、そういうものについての徴収というのも今後検討課題になるということで、これはリンクする話であるというふうに考えております。
この利用料金は労災保険特別会計に計上され、国民の労災保険料が財源ということでありまして、特別会計の場合、タクシーチケットの領収書が保存されていない、若しくは私的流用が行われていると、この可能性があるということです。 ここで質問したいのは、国交省には道路特別会計以外に他に六つの特別会計がございます。タクシーチケットの使用状況、平成十四年から平成十八年、五年間の合計を教えてください。
これは当初から特別加入手続を行って、言わば派遣元の株式会社東海が特別加入の労災保険料を負担し続けていた。ところが、厚生労働省がこの労災申請があって調べに行ったらば、萩原さんが過労死したときの佛山東海の従業員数が三百人を超えていたということで、中小事業主としての特別加入は不可であると、労災の適用はないということで不支給を決定したというふうに聞いているんです。
これからは、医療保険料や事業主負担分の介護保険料、雇用保険料、労災保険料というものも、税金や年金だけでなく、ワンストップサービスで納付することができるわけです。 また、厚生年金の加入率の問題に関しても、きのうも申し上げましたように、今、三〇%も未加入ということが総務省の調査の推計から出ているわけですね。
しかし、歳入庁になれば、保険料、税金のみならず、雇用保険料、労災保険料もワンストップサービスで、一カ所で納付をすることができます。さらに、年金の相談、税金の相談も、今まではばらばらで行われ、たらい回しに遭っていたケースもありましたが、これを一カ所で、年金相談にも対応することができます。
それでも、実際の今お話にありましたようなリスク、災害発生のリスクとの関係でいえば、現在、労災保険料率には二種類ありまして、一つは業務災害についての料率など、労働災害の発生状況に応じて保険料率が定められる部分というものと、社会復帰促進等事業のように業種にかかわらず一律の料率とされる部分と、この二つがございまして、こういったもので料率を決定するんだというのが徴収法十二条の考え方でもありますが、これがありまして
平成十八年度の雇用対策関係費は、予算全体の九割が労使折半の雇用保険料と経営者拠出の労災保険料から成り立っており、一般会計からの拠出は全体の一割にも満たない貧弱なものであります。しかも、一般会計といっても、そのほとんどが雇用保険料の国庫負担金であり、純粋な雇用対策費用は四百億円にも及びません。
そして、これらの箱物事業は、すべて国民が納めた雇用保険料、労災保険料を原資とした雇用三事業と呼ばれる事業の中で行われてきたものでありました。行革推進法の中では、雇用保険三事業については「廃止を含めた見直しを行う」としていたのではないんでしょうか。 本法律案では、三事業の存続が前提となっていますが、保険料は将来の保険給付のみに充てるべきであって、その他の目的に勝手に使うことは許されません。
その補助金の財源は、働く皆さんの労災保険料から拠出をされているわけです。しかも、その今回出ております外郭団体、これは皆さん、ここに説明も出ています、特別民間法人という形で、公費に頼らないという行革の重要方針が示された中で、その特別民間法人は実際には半分が補助金で運営されているんです。こんなまさに行革とは名ばかりの実態がある。
昨年、労働保険特別会計、雇用・労災保険料から六十九団体に三千八百億円が流れていると言われましたが、そのうちの三番目に多い額がこの独立行政法人に出されております。 ここで、四角で囲ったこの金銭の信託二百億円、このお金について、厚生労働大臣、どういうお金なのか御説明をいただきたいと思います。特にこれは、やはり障害者の雇用ということに関するお金がもとの勘定だと思いますので、どういう勘定なのか。
運営費交付金の削減が目標であったのに、雇用保険料、労災保険料を負担し、研究費、人件費を確保すれば、非採算性である環境研究所においてはむしろ経費は増加するのではないか。逆に、人件費を削減しようとすれば、非常勤、期間付任用、嘱託等の非正規雇用への移行が進むおそれがあり、不安定な雇用が安定的に進められるべき研究に支障を来すのではないか。
さらに、雇用保険料、労災保険料を払わなければいけない。そしてまた、研究費はきっちり確保するんだと、そうおっしゃっています。となると、減っていくのは人件費ということなんですね。
さらには、予防のためにリスクマネジメントシステムを導入、拡大した企業に対して、労災の予防やそういうふうな導入企業に対するいわゆる公共事業の経営審査での優遇措置など多層的な措置をとらないと、私は、四〇%に拡大したこのメリット制の適用というのは、結局、大企業にとってみて、労災隠しを行って労災保険料を縮減するというふうなところだけに目が移ってしまうのではないかと思うわけです。
これに対しまして、労災保険料率のメリット増減幅において、建設業と製造業を同様に扱うために労働保険徴収法を改正する、さらに、複数就業者や単身赴任者が増加する中で、これらの者に係る通勤災害保護制度の拡充を図るため、労災保険法を改正し、さらに、多様な労働者の個々の生活等に配慮した労働時間の設定を図るため、時短促進法を改正する、この四つの法律それぞれに改正しようということでございます。
労災保険料はそれぞれの事業場で支払っているわけでありますから、当然やはり一緒に平均賃金を計算すべきだろうと思います。それからまた、業務災害、通勤災害の区別なく、労働者の稼得能力の補てんは複数の事業場から支払われた賃金の合計で平均賃金を計算し給付基礎日額とすべきであるということをぜひ早急に検討していただきたいと思います。